会則
真宗保育学会会則
真宗保育学会 第1章 総 則 第2章 目的及び事業 第3章 会 員 第4章 役員及び事務局 第5章 会 議 第6章 資産及び会計 第7章 会則の変更ならびに解散 第8章 補 則 付 則 |
第1章 総則
第1条
| この学会は、真宗保育学会(以下「学会」)という。
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第2条
| 学会は、事務局を龍谷大学内に置く。
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第2章 目的及び事業
第3条 | 学会は、浄土真宗の精神に基づき、乳幼児の保育・教育に関する研究及び実践を通して、心を育てる保育の充実と進展に寄与することを目的とする。 |
第4条 | 学会は、前述の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)真宗保育の調査・研究 (2)乳幼児の保育・教育の研究 (3)研究に基づく保育の実践活動 (4)研究会・研究大会の開催 (5)研究誌等の刊行 (6)その他目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員
第5条
| 学会の会員は、学会の目的に賛同し、別に定める会費を納める者。
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第6条
| 会員になろうとする者は、第5条に規定する会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
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第7条
| 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなければならない。
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第8条
| 会員が次の号に該当するときは、理事会の決議を経て理事長が除名することができる。
(1)会費を滞納したとき。 (2)学会の名誉を傷つけ、又は学会の目的に反する行為のあったとき。 |
第9条
| 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
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第4章 役員及び事務局
第10条 2 3 4 | 学会には、次の役員を置く。 (1)理事 15名以上18名以内 (2)監事 2名以内 理事の内1名を理事長とし、理事総数の過半数の決議によって選定する。 理事の内1名を副理事長とし、理事会の議を経て理事長が任命する。 理事の内若干名の常任理事を置く。常任理事は、理事会の議を経て理事長が任命する。 |
第11条 | 理事は、次の各号に掲げる者をもってあてる。 (1) 会員のうちから総会において選任した者 12名 (2)浄土真宗本願寺派保育連盟理事長 (3)理事長が推薦し理事会が承認する学識経験者 3名以上5名以内 |
2 | 監事は理事会で推せんした会員を、理事長が委嘱する。 |
第12条 | 監事は、総会で選出し、理事長が委嘱する。ただし、監事は学会の理事その他の役職と兼ねることができない。 |
第13条 2 | 理事長は、学会の業務を統理し、学会を代表するとともに総ての会議の議長となる。 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは欠けたときは、その職務を代行する。 |
第14条 2 | 理事は、理事会を組織して、学会の会務について審議・決定する。 理事会は業務の推進を円滑に行うため、常任理事会を設け、理事会が委任した案件を企画・立案、又審査する。 |
第15条 | 監事は、学会の会務を監査する。 |
第16条 | 学会の役員の任期は、三年として再任を妨げない。 |
2 | 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
3 | 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。 |
4 | 役員は、学会の役員としてふさわしくない行為のあった場合は、その任期中であっても理事会の三分の二以上の議決により解任することができる。 |
第17条 | 学会は、名誉理事長ならびに顧問を置くことができる。 |
2 | 名誉理事長は、学会の初代理事長をもってあてる。 |
3 | 顧問は、理事会の議決により理事長が委嘱する。 名誉理事長並びに顧問は、理事会の諮問にこたえ、その意見を述べることができる。 |
第18条 2 | 事務局に幹事若干名、及び臨時の職員若干名を置くことができる。 幹事、及び臨時の職員は、理事長が委嘱する。 |
第5章 会議
第19条
| 理事会は、毎年二回理事長が招集する。
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2
| 理事長は、必要と認めたときは、臨時理事会を招集することができる。
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3
| 理事長は、理事の三分の一以上から会議の目的の事項を示して、請求があったときは臨時理事会を招集しなければならない。
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第20条
| 理事会は、理事の三分の二以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは、出席者とみなす。
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第21条
| 理事会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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2
| 理事は、自己に関する議事の議決に加わることができない。
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第22条
| 次の事項については、総会の承認を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算についての事項 (2)事業報告及び収支決算についての事項 (3)財産目録についての事項 |
第23条
| 総会は、年一回開催する。
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第24条
| 総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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第25条
| すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席代表者二名以上が署名押印のうえこれを保存する。
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第26条
| 総会の招集は、少なくとも十日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
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第6章 資産及び会計
第27条
| 学会の資産は、次の通りとする。
(1)学会設立当初の寄付金 (2)助成金 (3)会費 (4)事業に伴う収入 (5)資産から生じる果実 (6)寄附金品 (7)その他の収入 |
第28条
| 学会の資産を分けて、基本財産および運用財産の二種とする。
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2
| 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来 基本財産に編入される資産で構成する。
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3
| 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
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4
| 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指示に従う。
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第29条
| 学会の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決により定期預金として理事長が保管する。
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第30条
| 基本財産は、処分し又は担保に供してはならない。
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第31条
| 学会の事業遂行に要する費用は、助成金、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。
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第32条
| 学会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始以前に理事長が編成し、理事会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更した場合も同様とする。
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第33条
| 学会の収支決算は、毎会計年度終了後二箇月以内に理事長が作成し、財産目録(貸借対照表)及び事業報告書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会の承認をうけて、会員報告しなければならない。
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第34条
| 学会の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
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第7章 会則の変更ならびに解散
第35条 | 会則を変更しようとするときは、理事会において三分の二以上の議決をもって、総会で出席会員数の過半数の承認を経なければならない。 |
第36条 | 学会の解散は、理事会において四分の三以上の議決をもって、総会で出席会員数の三分の二以上の承認を経なければならない。 |
第8章 補則
第37条 | 会則施行について必要な細目は、理事会及び総会の議決を経て別に定める。 付則 この会則は、1997年⒌月27日より施行する。 |